会社設立であらゆる税金の額を減らそう!
地方税も住民税(都道府県民税・市区町村民税)も所得に大きく関係しますが、課税される取得が低ければ、所得税も住民税も納める税金の額は少なくなりますので節税することができます。
ここで、事業所得3,000万円の場合、個人事業主と法人では、どのくらいの税金の差があるのかをみてみましょう。
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個人事業主 |
法人 |
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| 利益
(事業取得) |
3,000万円 |
利益
(役員報酬支払前) |
3,000万円 |
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| 社長の役員報酬 |
▲1,000万円 |
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差引 |
2,000万円 |
2,000万円に対して税金がかかる | ||
| 税金(法人税+法人住民税) |
約530万円 |
A | ||
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社長個人 |
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| 社長の役員報酬 |
1,000万円 |
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| 給与所得控除 |
▲220万円 |
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| 課税所得 |
780万円 |
780万円に対して税金がかかる | ||
| 税金
(所得税+住民税) |
約194万円 |
B | ||
| 税金(所得税+住民税) |
約1,220万円 |
税金合計
(A+B) |
約724万円 |
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いかがですか?
同じ売上金額であるにも関わらず、個人事業主ですと支払う税金は約1,220万円にもなりますが、法人化することで法人税は払わなければならないものの、社長個人として支払う税金は個人事業主のときと比べて断然少ないのです。
約1,220万円 - 約724万円 = 約496万円
法人にすることで、個人事業主のときよりも約496万円も税金が安くなるのです。
ちなみに、「年収(給与収入)」には、交通費を除いた「給料」と「賞与」などが含まれます。また、年収が65万円未満の場合は、控除額はその年収の額となります。
また、控除には医療費控除や社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などがありますが、サラリーマンには次のような特定支出も、その金額が給与所得控除額を超えた場合には、控除の対象となります。ただし、領収書や会社の証明が必要となり、確定申告しなければ戻ってきません。
■控除対象となる特定支出
1.転勤のための引っ越し費用・・・引っ越し代、宿泊費など
2.研修費・・・職務上必要な技能や知識を取得するための受講料など
3.資格取得費・・・公認会計士、弁護士、税理士以外で、職務上必要な資格を取得するための費用
4.通勤費・・・通勤に必要な定期代、バス代など
5.帰宅旅費・・・単身赴任の場合、週に1回程度、自宅へ帰宅するための費用
株式会社設立をするまえに流れを知ろう!
法人を作るには様々な書類や手続きがあります。
そのうちの資本金について、これから作ろうとしている方には朗報です。
従来、法人お作る登記に必要であった書類で不要になったものがあります。
「払込金保管証明書」というもので、これは法人を作る際、
株式の払込金額を入金したのち、金融機関から会社設立後に
その資金が使えることの証明書のことですが、
こちらに関しても不要になったということをお伝えしておこうと思います。
これには経緯があります。
この払込保管証明書は、発行に
時間も手間もかかりますし金融機関のほうにも責任がおもく
かかりますので現実問題なかなか、簡単には
払込事務を受け付けないというケースもありました。
それに加え、払いこんだお金は設立登記が完了するまで
使用できないということもあったのです。
しかし発起設立(会社設立の発起人の出資のみで会社設立すること)
の場合には、この払込保管証明書が不要になり、
払込があったことを証明する書面で代行できるようになりました。
この書面は、会社代表者が作成した証明書に
通帳のコピーを添付すればいいので、前出の証明書とくらべ
かなり効率的に処理が進みます。
(ただし発起人以外が出資をする場合は、
払込保管証明書は必要です)
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法人設立会社の手続きワンポイント要約図
改善前・・・払込保管証明書や類似商号の規制が厳しかった
→ ゆえに法人を作るには時間と手間がかかった
改善後(現在)・・・・発起人設立の場合は、会社代表者が作成した
証明書で設立できる。
さらに 類似商号の規制が緩和されて
調査などの手間がスピーディに!
ゆえに・・・・・法人を作るのがスムーズ、スピードアップして行えるように。
***********************************ほうじnほうじん法人法人をつく
相続後、トラブルにならない為にもきちんとした手続きが必要です。
相続手続の相談なら専門家の横浜の司法書士へ相談はいかがですか?