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会社設立で法人化、個人と税金の違いは?

個人事業主から会社設立で法人化することによって税金の申告は変わります。

個人事業税は法人事業税が原則としてすべての収益事業に対し、
課税が行われるのと比べ、物品販売業、飲食業、コンサル業、
美容業などの地方税法に基づいた業種のみが課税になります。

業種により個人事業税は一部の業種のみが課税になりますから、
記載された業種以外の場合は、会社を設立すると、
税金を免除されることになってしまいます。

ですから個人事業、会社設立については業種の中身をみて
節税対策をとることができるのです。

問題は控除額です。所得税では、社会保険料控除や扶養控除などがありますが、
個人事業税ではそれらの控除がありません。その代わりに、
「事業主控除」というものが290万円あります

所得が290万以下の場合は、個人事業のほうがメリットがあります。
個人事業税には所得金額が290万以下の場合には
事業税は課税されません。
会社設立の場合にはこのような控除はありません。
会社になってしまうと、最低でも7万円の住民税が必要になります。

その際には会社にするか、個人事業でいるかの判断基準で
チェックリストを作り、メリットがある方を状況により選ぶ方が
いいと言えるでしょう。

法人
一般の法人:所得、清算所得

資本金・出資金額が1億円を超える法人は:外形標準課税が適用

・・・・・外形標準課税のメリットは、赤字法人からも税収を上げることができるため、
不況時にも一定の税収を見込むことができ都道府県財政が安定する点。
納税者側からみたときのメリットとしては、税額に占める所得課税部分の割合が
減少することから、黒字時には事業税の負担が従来より減少することがありますが、
デメリットとしては、赤字法人の多い中小企業・従業員数の多い鉄鋼業等の負担が
重くなるとされること、以下のとおり税額の計算方法が複雑なことなどがあります。

電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業を営む法人:収入金額 が適用

個人:前年中の事業の所得 が適用
第1種事業
第2種事業
第3種事業  に分かれる。

個人・法人の双方について、林業にかかる所得は非課税となっています。
鉱業から生ずる所得も個人・法人とも非課税扱いになっています。
(ただし、製錬は課税されるものとします)。

個人および医療法人等の一部法人について、社会保険診療等にかかる
収入・経費は所得の計算時に算入しないこととします。