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会社設立で法人化、個人と税金の違いは?

個人事業主から会社設立で法人化することによって税金の申告は変わります。

個人事業税は法人事業税が原則としてすべての収益事業に対し、
課税が行われるのと比べ、物品販売業、飲食業、コンサル業、
美容業などの地方税法に基づいた業種のみが課税になります。

業種により個人事業税は一部の業種のみが課税になりますから、
記載された業種以外の場合は、会社を設立すると、
税金を免除されることになってしまいます。

ですから個人事業、会社設立については業種の中身をみて
節税対策をとることができるのです。

問題は控除額です。所得税では、社会保険料控除や扶養控除などがありますが、
個人事業税ではそれらの控除がありません。その代わりに、
「事業主控除」というものが290万円あります

所得が290万以下の場合は、個人事業のほうがメリットがあります。
個人事業税には所得金額が290万以下の場合には
事業税は課税されません。
会社設立の場合にはこのような控除はありません。
会社になってしまうと、最低でも7万円の住民税が必要になります。

その際には会社にするか、個人事業でいるかの判断基準で
チェックリストを作り、メリットがある方を状況により選ぶ方が
いいと言えるでしょう。

法人
一般の法人:所得、清算所得

資本金・出資金額が1億円を超える法人は:外形標準課税が適用

・・・・・外形標準課税のメリットは、赤字法人からも税収を上げることができるため、
不況時にも一定の税収を見込むことができ都道府県財政が安定する点。
納税者側からみたときのメリットとしては、税額に占める所得課税部分の割合が
減少することから、黒字時には事業税の負担が従来より減少することがありますが、
デメリットとしては、赤字法人の多い中小企業・従業員数の多い鉄鋼業等の負担が
重くなるとされること、以下のとおり税額の計算方法が複雑なことなどがあります。

電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業を営む法人:収入金額 が適用

個人:前年中の事業の所得 が適用
第1種事業
第2種事業
第3種事業  に分かれる。

個人・法人の双方について、林業にかかる所得は非課税となっています。
鉱業から生ずる所得も個人・法人とも非課税扱いになっています。
(ただし、製錬は課税されるものとします)。

個人および医療法人等の一部法人について、社会保険診療等にかかる
収入・経費は所得の計算時に算入しないこととします。

会社設立をすると、住民税も得するかもしれません

会社設立であらゆる税金の額を減らそう!

地方税も住民税(都道府県民税・市区町村民税)も所得に大きく関係しますが、課税される取得が低ければ、所得税も住民税も納める税金の額は少なくなりますので節税することができます。

ここで、事業所得3,000万円の場合、個人事業主と法人では、どのくらいの税金の差があるのかをみてみましょう。

個人事業主

法人

利益

(事業取得)

3,000万円

利益

(役員報酬支払前)

3,000万円

社長の役員報酬

▲1,000万円

差引

2,000万円

2,000万円に対して税金がかかる
税金(法人税+法人住民税)

約530万円

A

社長個人

社長の役員報酬

1,000万円

給与所得控除

▲220万円

課税所得

780万円

780万円に対して税金がかかる
税金

(所得税+住民税)

約194万円

B
税金(所得税+住民税)

約1,220万円

税金合計

(A+B)

約724万円

いかがですか?

同じ売上金額であるにも関わらず、個人事業主ですと支払う税金は約1,220万円にもなりますが、法人化することで法人税は払わなければならないものの、社長個人として支払う税金は個人事業主のときと比べて断然少ないのです。

約1,220万円 - 約724万円 = 約496万円

法人にすることで、個人事業主のときよりも約496万円も税金が安くなるのです。

ちなみに、「年収(給与収入)」には、交通費を除いた「給料」と「賞与」などが含まれます。また、年収が65万円未満の場合は、控除額はその年収の額となります。

また、控除には医療費控除や社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などがありますが、サラリーマンには次のような特定支出も、その金額が給与所得控除額を超えた場合には、控除の対象となります。ただし、領収書や会社の証明が必要となり、確定申告しなければ戻ってきません。

■控除対象となる特定支出

1.転勤のための引っ越し費用・・・引っ越し代、宿泊費など

2.研修費・・・職務上必要な技能や知識を取得するための受講料など

3.資格取得費・・・公認会計士、弁護士、税理士以外で、職務上必要な資格を取得するための費用

4.通勤費・・・通勤に必要な定期代、バス代など

5.帰宅旅費・・・単身赴任の場合、週に1回程度、自宅へ帰宅するための費用